国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十条 # 船舶又は航空機の差押え

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機 若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては、第六十八条第一項から 第四項まで不動産の差押えの手続 及び効力発生時期)の規定を準用する。

2項

税務署長は、滞納処分のため必要があるときは、船舶 又は航空機を一時停泊させることができる。


ただし、航行中の船舶 又は航空機については、この限りでない。

3項
徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、船舶 又は航空機の監守 及び保存のため必要な処分をすることができる。
4項

前項の処分が差押書の送達前にされた場合には、第一項において準用する第六十八条第二項の規定にかかわらず、その処分をした時に差押えの効力が生ずる。

5項

税務署長は、停泊中の船舶 若しくは航空機を差し押さえた場合 又は第二項の規定により船舶 若しくは航空機を停泊させた場合において、営業上の必要 その他相当の理由があるときは、滞納者 並びにこれらにつき交付要求をした者 及び抵当権 その他の権利を有する者の申立てにより、航行を許可することができる。