国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第三十三条 # 合名会社等の社員の第二次納税義務

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

合名会社 若しくは合資会社 又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人 若しくは土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなお その徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社 及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。


この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。