国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第三十二条 # 第二次納税義務の通則

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限 その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。


この場合においては、その者の住所 又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。

2項

第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第三十八条第一項 及び第二項繰上請求)の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。


この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。

3項

国税通則法第三十八条第一項 及び第二項同法第四章第一節納税の猶予)並びに同法第五十五条納付委託)の規定は、第一項の場合について準用する。

4項

第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き第一項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。

5項

この章の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。