国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第三十八条 # 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

納税者が生計を一にする親族 その他納税者と特殊な関係のある個人 又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主 又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一 又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなお その徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。


ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。