法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配 又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人 及び残余財産の分配 又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。
ただし、清算人は分配 又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配 又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。