国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九十三条 # 修理等の処分

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理 その他 その価額を増加する処分をすることができる。