国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九十二条 # 買受人の制限

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

滞納者は、換価の目的となつた自己の財産(第二十四条第三項譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く)を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない


国税庁、国税局、税務署 又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。