国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九十条 # 換価の制限

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

果実成熟した後繭となつた後でなければ、換価をすることができない

2項

前項の規定は、生産工程中における仕掛品(栽培品 その他これらに類するものを含む。)で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。

3項

第二次納税義務者が第三十二条第一項第二次納税義務の通則)の告知、同条第二項の督促 又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない


保証人が国税通則法第五十二条第二項担保の処分)の告知、同条第三項の督促 若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したとき、又は第五十五条第二号仮登記の権利者に対する差押えの通知)の通知(担保のための仮登記に係るものに限る)に係る差押えにつき訴えの提起があつたときにおいても、また同様とする。