国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二節 滞納処分の停止

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


1項

税務署長は、滞納者につき次の各号いずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

一 号

滞納処分の執行 及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下 この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。

二 号
滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 号
その所在 及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
2項

税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3項

税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

4項

第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

5項

第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

1項

税務署長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。

2項

税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。