税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一
号
二
号
滞納処分の執行 及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三
号
その所在 及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。