有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第五十七条 # 有価証券に係る債権の取立
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。