国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第五十七条 # 有価証券に係る債権の取立

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
2項

徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。