国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第五十二条 # 果実に対する差押の効力

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。


ただし、滞納者 又は第三者が差押財産の使用 又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実(その財産の換価による権利の移転の時までに収取されない天然果実を除く)については、この限りでない。

2項

差押の効力は、差押財産から生ずる法定果実に及ばない。


ただし、債権を差し押えた場合における差押後の利息については、この限りでない。