国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第五十二条の二 # 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

仮登記担保契約に関する法律第十五条強制競売等の場合の担保仮登記)(同法第二十条土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定は、担保のための仮登記がある財産が差し押さえられた場合について準用する。


この場合において、

同法第十五条
その決定」とあるのは
「その差押え」と、

申立てに基づく」とあるのは
「ものである」と

読み替えるものとする。