国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第五十五条 # 質権者等に対する差押えの通知

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨 その他必要な事項を通知しなければならない。

一 号

質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権 その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く)の目的となつている財産

これらの権利を有する者

二 号

仮登記がある財産

仮登記の権利者

三 号

仮差押え 又は仮処分がされている財産

仮差押え 又は仮処分をした保全執行裁判所 又は執行官