次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨 その他必要な事項を通知しなければならない。
一
号
二
号
三
号
質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権 その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となつている財産
これらの権利を有する者
仮登記がある財産
仮登記の権利者
仮差押え 又は仮処分がされている財産
仮差押え 又は仮処分をした保全執行裁判所 又は執行官