国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第五十六条 # 差押の手続及び効力発生時期等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
動産 又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2項

前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。

3項

徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。