徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。
一
号
三
号
動産 又は有価証券
二
号
債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産 その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産