国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第五十四条 # 差押調書

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。

一 号
動産 又は有価証券
二 号

債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産 その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。

三 号

第七十三条電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産