国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第八十一条 # 質権者等への差押解除の通知

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者 及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨 その他必要な事項を通知しなければならない。