国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第八十九条の四 # 換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

特定差押えが解除された場合において、前条第一項第二号に係る部分に限る)の規定による換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき第八十七条第一項参加差押えの効力)の規定により差押えの効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く)は、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。

一 号
差押不動産につき強制執行 又は担保権の実行としての競売が開始されている場合
二 号
当該税務署長が行つた当該換価執行決定の取消しに係る参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合
三 号
特定差押えが解除される前に特定参加差押不動産を換価したとすれば消滅する権利で、差押不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合