国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第八十条 # 差押えの解除の手続

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。


ただし、債権 及び第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。

2項

徴収職員は、次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。


ただし第一号に規定する除去は、滞納者 又はその財産を占有する第三者に行わせることができる。

一 号
動産 又は有価証券 その引渡 及び封印、公示書 その他差押を明白にするために用いた物の除去
二 号
債権 又は第三債務者等がある無体財産権等 滞納者への通知
3項

税務署長は、不動産 その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

4項

第二項第一号の動産 又は有価証券の引渡は、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行わなければならない。


ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。

一 号

前条第一項各号 又は同条第二項第一号の規定に該当する場合のうち、更正の取消 その他国の責に帰すべき理由による場合 差押の時に存在した場所

二 号
その他の場合 差押を解除した時に存在する場所
5項

第二項第一号 及び前項の規定は、債権 又は自動車、建設機械 若しくは小型船舶の差押えを解除した場合において、第六十五条債権証書の取上げ)(第七十三条第五項権利証書の取上げ)の規定により準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書 又は第七十一条第三項差し押さえた自動車等の占有)の規定により徴収職員が占有した自動車、建設機械 若しくは小型船舶があるときについて準用する。