国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第八条 # 国税優先の原則

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課 その他の債権に先だつて徴収する。