国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課 その他の債権に先だつて徴収する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第八条 # 国税優先の原則
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正