国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第一節 一般的優先の原則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


1項

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課 その他の債権に先だつて徴収する。

1項

納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。

1項

納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条第十四条から第十七条まで担保を徴した国税の優先等)、第十九条から第二十一条まで先取特権等の優先)及び第二十三条法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税 その他の債権に先立つて徴収する。

1項

国税通則法第三十九条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号 若しくは第七号(公売 又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第十七条まで差押先着手による国税の優先等)及び第十九条から第二十一条まで先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出 又は公売 若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税 その他の債権に先だつて徴収する。