国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第八章 不服審査及び訴訟の特例

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 09月16日 09時47分


1項

滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て(国税通則法第十一条災害等による期限の延長)又は第七十七条不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項 又は第四項国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く)は、これらの規定にかかわらず当該各号に定める期限まででなければ、することができない。

一 号

督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)から三月を経過した日

二 号
不動産等についての差押え その公売期日等
三 号

不動産等についての第九十五条公売公告)の公告(第百九条第四項随意契約による売却)において準用する第九十六条公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

四 号
換価代金等の配当 換価代金等の交付期日
2項

前項の規定は、国税通則法第百十五条第一項第三号訴えの提起の特例)の規定による訴えの提起について準用する。


この場合において、

前項
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項 又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、
行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第十四条第一項 又は第二項出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と

読み替えるものとする。

3項

第一項第三号 及び第四号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書(国税通則法第八十一条第二項再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書をいう。)又は審査請求書(同法第八十七条第二項審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書をいう。)については、同法第七十七条第四項の規定は、適用しない

1項

第五十八条第二項滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない

1項

第百七十一条第一項第三号公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、税務署長、国税局長 若しくは税関長 又は国税不服審判所長は、その不服申立てを棄却することができる。

一 号

その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後 行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

二 号

換価した財産が公共の用に供されている場合 その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度 及び方法 その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2項

前項の規定による不服申立てについての棄却の決定 又は裁決には、処分が違法であること 及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。

3項

第一項の規定は、国に対する損害賠償の請求を妨げない。