滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用 又は収益をすることができる。
ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用 又は収益を制限することができる。
滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用 又は収益をすることができる。
ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用 又は収益を制限することができる。
前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用 又は収益をする権利を有する第三者について準用する。