国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第六十八条 # 不動産の差押の手続及び効力発生時期

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

不動産(地上権 その他不動産を目的とする物権(所有権を除く)、工場財団、鉱業権 その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産 並びに鉄道財団、軌道財団 及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。

2項

前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。

3項

税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

4項

前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。

5項

鉱業権の差押の効力は、第二項 及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。