不動産(地上権 その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権 その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産 並びに鉄道財団、軌道財団 及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第六十八条 # 不動産の差押の手続及び効力発生時期
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
鉱業権の差押の効力は、第二項 及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。