国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第六十条 # 差し押えた動産等の保管

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産 又は有価証券を滞納者 又は その財産を占有する第三者に保管させることができる。


ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。

2項

前項の規定により滞納者 又は第三者に保管させたときは、第五十六条第二項動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、封印、公示書 その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。