徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産 又は有価証券を滞納者 又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。
ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産 又は有価証券を滞納者 又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。
ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
前項の規定により滞納者 又は第三者に保管させたときは、第五十六条第二項(動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、封印、公示書 その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。