国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第十一条 # 強制換価の場合の消費税等の優先

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

国税通則法第三十九条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号 若しくは第七号(公売 又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第十七条まで差押先着手による国税の優先等)及び第十九条から第二十一条まで先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出 又は公売 若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税 その他の債権に先だつて徴収する。