納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税 及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税 又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税 又は地方税に次いで徴収する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第十三条 # 交付要求先着手による国税の優先
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正