国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第十三条 # 交付要求先着手による国税の優先

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く)が行われた場合において、国税 及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税 又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税 又は地方税に次いで徴収する。