国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二節 国税及び地方税の調整

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


1項
納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税 又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税 又は地方税に先だつて徴収する。
2項

納税者の財産につき国税 又は地方税の滞納処分による差押があつた場合において、国税の交付要求をしたときは、その交付要求に係る国税は、その換価代金につき、その差押に係る国税 又は地方税(第九条強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く)に次いで徴収する。

1項

納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く)が行われた場合において、国税 及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税 又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税 又は地方税に次いで徴収する。

1項

国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税 及び地方税に先だつて徴収する。