国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第十四条 # 担保を徴した国税の優先

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税 及び地方税に先だつて徴収する。