国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第十条 # 直接の滞納処分費の優先

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条第十四条から第十七条まで担保を徴した国税の優先等)、第十九条から第二十一条まで先取特権等の優先)及び第二十三条法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税 その他の債権に先立つて徴収する。