国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第四十一条 # 人格のない社団等に係る第二次納税義務

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

人格のない社団等が国税を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く)につき滞納処分を執行してもなお その徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

2項

滞納者である人格のない社団等の財産の払戻 又は分配をした場合(第三十四条清算人等の第二次納税義務)の規定の適用がある場合を除く)において、当該社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻 又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。


ただし、その払戻 又は分配が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。