次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一
号
二
号
滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。