国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第四十七条 # 差押の要件

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。

一 号

滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。

二 号

納税者が国税通則法第三十七条第一項各号督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。

2項

国税の納期限後 前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

3項

第二次納税義務者 又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、

同項
督促状」とあるのは、
「納付催告書」と

する。