国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第四十八条 # 超過差押及び無益な差押の禁止

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない

2項

差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費 及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税 その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない