国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百三十一条 # 配当計算書

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長は、第百二十九条配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第二項の規定により税務署長が確認した金額 その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から三日以内に、次に掲げる者に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない。

一 号
債権現在額申立書を提出した者
二 号

前条第二項後段の規定により金額を確認した債権を有する者

三 号
滞納者