国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百三十三条 # 換価代金等の交付

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項
税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
2項

換価代金等の交付期日までに配当計算書に関する異議の申出があつた場合における前項の換価代金等の交付は、次に定めるところによる。

一 号

その異議が配当計算書に記載された国税、地方税 又は公課の配当金額に対するものであるときは、その行政機関等からの通知に従い、配当計算書を更正し、又は直ちに交付するものとする。

二 号
その異議が配当計算書に記載された国税、地方税 又は公課の配当金額を変更させないものである場合において、その異議に関係を有する者 及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとする。
三 号
その異議が配当計算書に記載された国税、地方税 又は公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合において、その異議に関係を有する者 及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとし、その合意がなかつたときは、その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し、又は異議につき相当の理由がないと認めるときは、直ちに国税、地方税 又は公課の金額を交付するものとする。
3項

前項の規定により換価代金等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合 又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記(民事保全法平成元年法律第九十一号第五十三条第二項不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(==不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。==)がされた質権、抵当権 若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付については、政令で定めるところによる。