国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百三十二条 # 換価代金等の交付期日

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長は、前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。

2項

前項の換価代金等の交付期日は、配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して七日を経過した日としなければならない。


ただし第百二十九条第一項第三号 又は第四号配当を受ける債権)に掲げる債権を有する者で前条第一号 又は第二号に掲げる者に該当するものがない場合には、その期間は、短縮することができる。