国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百三十五条 # 売却決定の取消に伴う措置

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長は、売却決定を取り消したときは、次に掲げる手続をしなければならない。


ただし第百十二条第一項動産等の売却決定の取消)の規定により、その取消をもつて買受人に対抗することができないときは、この限りでない。

一 号
徴収職員が受領した換価代金等の買受人への返還
二 号

第百二十一条権利移転の登記の嘱託)その他の法令の規定により嘱託した換価に係る権利の移転の登記のまつ消の嘱託

三 号

第百二十五条換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)その他の法令の規定による嘱託で換価に係るものによりまつ消された質権、抵当権 その他の権利の登記の回復の登記の嘱託

2項

前項第三号の規定により嘱託した回復の登記に係る質権者、抵当権者 又は先取特権者に対し換価代金等から配当した金額がある場合において、これらの者がその金額を返還しないときは、税務署長は、その金額を限度として、これらの者に代位することができる。


この場合において、配当した金額がその質権、抵当権 又は先取特権により担保される債権の一部であるときは、税務署長は、その代位した債権者の承諾を要しないで、その代位に係る権利を行使し、かつ、その債権者に優先して弁済を受けることができる。