換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
第百三十四条 # 換価代金等の供託
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。