国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百三十四条 # 換価代金等の供託

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。

2項

税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。