換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百三十四条 # 換価代金等の供託
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。