国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百三十条 # 債権額の確認方法

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

前条第一項第二号に掲げる国税、地方税 又は公課を徴収する者 及び同項第三号 又は第四号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。

2項

税務署長は、前項の債権現在額申立書を調査して前条第一項各号に掲げる国税 その他の債権を確認するものとする。


この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。

一 号
登記がされた質権、抵当権 若しくは先取特権により担保される債権 又は担保のための仮登記により担保される債権
二 号
登記することができない質権 若しくは先取特権 又は留置権により担保される債権で知れているもの
三 号

前条第一項第四号に掲げる債権で知れているもの

3項

前条第一項第三号に掲げる債権のうち前項第一号 及び第二号に掲げる債権以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、その者は、配当を受けることができない