国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百九十条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は 法人 若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第百八十七条 又は第百八十八条罰則)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。