国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


1項

納税者が 滞納処分の執行 又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費 若しくは租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行 又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項

情を知つて前二項の行為につき納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 及び第二項これらの規定中滞納処分の執行に係る部分を除く)の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5項

第三項滞納処分の執行に係る部分を除く)の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条すべての者の国外犯)の例に従う。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百四十一条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

二 号

第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 号

第百四十一条の規定による物件の提示 又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類 その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

1項

第九十九条の二暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は 法人 若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第百八十七条 又は第百八十八条罰則)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。