国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百二十一条 # 権利移転の登記の嘱託

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。