国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百二十三条 # 権利移転に伴う費用の負担

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

第百二十条第二項有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用 及び第百二十一条権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税 その他の費用は、買受人の負担とする。