前条第一項第一号 又は第二号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税 その他の債権に配当する。
差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)
交付要求を受けた国税、地方税 及び公課(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、差押えに係る国税、地方税 及び公課を含む。)
第五十九条第一項後段、第三項 又は第四項(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)(これらの規定を第七十一条第四項(自動車、建設機械 又は小型船舶の差押え)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権 又は借賃に係る債権