国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百二十二条 # 債権等の権利移転の手続

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長は、換価した債権 又は第七十三条第一項電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。

2項

前項の場合において、第六十五条債権証書の取上げ)(第七十三条第五項権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。