税務署長は、換価した債権 又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百二十二条 # 債権等の権利移転の手続
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の場合において、第六十五条(債権証書の取上げ)(第七十三条第五項(権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。