国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百二十五条 # 換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、第百二十一条権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。