税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。
一
号
二
号
三
号
差押財産 又は特定参加差押不動産(次条第一項第三号 及び第百三十六条(滞納処分費の範囲)において「差押財産等」という。)の売却代金
有価証券、債権 又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭
差し押さえた金銭
四
号
交付要求により交付を受けた金銭