民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百二十六条 # 担保責任等
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正