国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百二十六条 # 担保責任等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

民法第五百六十八条競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。