国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百二十条 # 有価証券の裏書等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更 又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。

2項

税務署長は、前項の場合において、滞納者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。