納税者が滞納処分の執行 又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費 若しくは租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百八十七条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行 又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
情を知つて前二項の行為につき納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第一項 及び第二項(これらの規定中滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第三項(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条(すべての者の国外犯)の例に従う。